
ウイルスが弱毒性と見られているため、すでに策定している行動計画と比べて、休校する学校の範囲を限定するなど、国民生活の制限を緩やかにしている。
原案は、児童・生徒が感染した場合と人から人への感染が確認された場合に要請する学校休校の範囲について、「市区町村の一部または全域」を原則とし、例外的に「都道府県全域」とする方針を示した。原則、都道府県内の全校に要請する内容の行動計画より、大幅に範囲を狭めた。
行動計画に盛り込まれている集会やスポーツ大会の自粛要請については、「一律の自粛要請は行わず、主催者に対し、開催の必要性を改めて検討するよう要請する」と大幅に緩和した。行動計画の「不要不急の外出の自粛要請」は盛り込まず、「手洗い、マスク着用、うがいを呼びかける」だけにとどめた。
政府は国内感染が確認されれば対策本部を開き、世界保健機関(WHO)によるウイルスの分析結果などを踏まえて対策を決定する方針だ。
(読売新聞)
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